本が出来るまで・4.契約契約について・実例 |
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| 4.契約 | ||||||
| 見積もりが送られてきて、内容に納得できれば、次ぎに契約になります。正式な契約を交わし、お金が納入されてから、実際の作業を始めるのが一般的です。出版契約書は出版社によって、違いがあるでしょうが、ここでは、実際に締結した契約書を参考にあげておきます。 | ||||||
| 出版契約書の例 | ||||||
| 著者名(本名): ペンネームを用いる人は、ペンネームを記します。 著作物の題名: 本の題名を決めます。 |
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| 出版権の設定: 出版社が著作物の出版権を有すること。 |
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| 出版権の存続期間: 出版権の有効期間の設定。 |
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| 排他的使用: 他の出版社に出版させることはできない。 |
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| 内容の責任: 著作物の内容が他人の著作権や権利を侵害していないこと。権利侵害による損害は著者が全ての責任を負う。 |
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| 校正の責任: 校正の最終責任は著者が負うこと。 |
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| 検収基準: 本の完成品の検収基準は出版社が決定する。 |
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| 増刷の通知義務: 増刷の必要が有るときには、事前に著者に通知すること。 |
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| 定価・造本・部数の変更など: 出版社が定価・造本・発行部数・宣伝・販売方法を決定する。ただし、初版分については、合意したとおりとする。 |
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| 著作権使用料(印税): 印税の計算式(売り上げの10%など)。 |
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| 二次的使用: 二次的使用(上演・翻訳・放送など)に関して処理を出版社に委託し、手数料を支払う。 |
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| 出版権消滅後の頒布: 出版権消滅後も出版社は本を頒布できること。 |
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| 著作権または出版権の譲渡 著作権または出版権を他人に譲渡するときには、双方に通知しなくてはならない。 |
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| 契約の有効期限: 有効期限について。(初版発行日より3年など) |
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| 契約内容の更新: 双方協議の上、決定する。 |
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| 契約の解除: いづれかが、契約に違反をしたときには、解除できる。 |
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| 合意管轄裁判所: 紛争が生じた場合、東京都内の裁判所を管轄裁判所とする。 |
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| およそ、契約の条項は以上のようになります。契約の時には、なかなか冷静になれないかもしれませんが、しっかり読んでおいたほうが、何かあった時に、安心です。 3.見積もり<<4.契約>>5.原稿作成・入稿・校正 |
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